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弁護士による過払い金返還請求@池袋

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過払い金の返還を求める際に注意すべきこと

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2020年11月26日

1 過払い金請求をするとブラックリストに載ることがあります

⑴ いわゆるブラックリストに載るとは、借金を延滞したときや債務整理をしたときに、信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。

いったんブラックリストに登録されてしまうと、少なくとも5年は新たな借入れやローン、クレジットカードの利用などが難しくなります。

⑵ 既に借金を完済している場合は、延滞することがないため、ブラックリストに載ることはありません。

⑶ また、現在も返済中だとしても引き直し計算の結果完済となる場合もあります。

この場合は、貸金業者によっては一旦ブラックリストに登録されてしまうことがあります。

もっとも、貸金業者に対して事故情報の抹消申請を求めることで、ブラックリストから抹消される可能性もあります。

⑷ 現在も返済中で引き直し計算をしても借金が残る場合は、延滞が発生するため、ブラックリストに登録されてしまいます。

2 10年以上前の借金でも過払い金請求できる場合があります

もし借金を完済してから10年以上が経過していても、その後に再度借入れをしていて、取引の連続性が認められる場合には過払い金請求が可能なこともあります。

ただし、取引の連続性が認められるかどうかは借入状況や貸金業社の主張によってケースバイケースであり、判断が難しいことが多いですので弁護士に相談されることをおすすめします。

3 延滞中でも過払い金請求は可能な場合があります

現在、借金を滞納していたとしても、過払い金が発生している場合は返還請求できます。

ただし、長期間滞納している場合は、遅延損害金が発生しているため、引き直し計算をすると過払い金が発生していない場合もあります。

そのため、まずは、引き直し計算をして過払い金が発生しているかどうかを確認する必要があります。

4 過払い金が返還されるまでには時間がかかることもあります

過払い金請求をしてから実際に過払い金が戻ってくるまでの期間は貸金業者、和解内容、その時の各社の状況等により異なります。

任意交渉で和解する場合、請求をしてから3か月~6か月程度かかることが多いですが、それ以上になることもあります。

裁判をした場合、裁判を開始してから6か月~1年程度かかることが多いですが、それ以上になることもあります。

過払い金が振り込まれるまでの期間は長いと感じられる方も多いと思いますが、貸金業者にとって過払い金返還は負担であり、ある程度返還時期を先延ばしにしようとしてくることが多いです。

そのため、過払い金を早く取り戻すためには早期に請求することが重要です。

5 必ず請求した金額が認められるというわけではありません。

過払い金があるかどうかは、貸金業者から取り寄せた取引履歴を元に、過払い金の金額を計算します。

そして、過払い金がある場合は、最終取引日から民法所定の利息を加えて支払うように請求することになります。

これに対し、貸金業者側が反論できる事情がある場合には、過払い金の額を減らすよう主張してきます。

事案によって、貸金業社が主張してくる内容が変わってまいりますので、過払い金返還請求に詳しい弁護士にご相談されるとよいでしょう。

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